株式会社京山の米産地偽装問題に関する検査結果は「白」

升に入ったお米

2017年2月に一部週刊誌で、株式会社京山(以下、京山)が中国産米を魚沼産コシヒカリとして販売したとする「産地偽装」の疑いがあると報道された。
その報道を受け農水省と京都府は京山及び京山の子会社を含む京山の仕入先・販売先の取引業者に対し、米トレーサビリティ法に基づく立入検査を行った。

平成24年以降の京山の外国産米の仕入・販売に関し疑わしい点や平成28年産の国産米4品種に外国産米の混入が疑われるような点は確認されず、米トレーサビリティ法上の取引等の記録の作成・保存義務及び米穀事業者間の産地情報の伝達義務に抵触する行為を行った事実は確認されなかった。
すなわち産地偽装の事実はなく、「白」という結果である。

米トレーサビリティ法とは米、米加工品の生産、販売、提供までの各段階を通じ取引等の記録を作成、保存し、産地情報を取引先、消費者に伝達することを義務付けたもの。立入検査の結果、米トレーサビリティ法に違反し、悪質性が高いと判断された事例については公表することもあり、これは産地について社会的な関心が高まっていることを意味する。

過去には大阪府和泉市にあったイオンライス(既に破産)が中国産の米を北海道産ゆめぴりかと偽装し販売したとして当時の経営者が逮捕されるという米トレーサビリティ法違反があった。

今回の一件では京山に産地偽装の事実はなく「白」であった。
イオンライスのような悪質な産地偽装など事例はないものの、平成28年度には米トレーサビリティ法違反の事例が1,700件にも及ぶ。
多くは産地の未伝達や取引記録の未保存などであるが、中には埼玉県産の米を新潟産として販売するという事例もあり、米の透明性がより担保された透明性のある取引が期待される。