農水省は16日、アメリカ政府当局との間で、食用生鮮殻付鶏卵の輸出条件に合意し、16日から輸出検疫証明書が添付された食用生鮮殻付鶏卵について輸出が可能になったと発表された。アメリカへの新たな販路拡大が期待される。
輸出条件は下記の通りとなる。
①日本国において生産された殻付鶏卵であること。
②産卵後36時間から米国に輸送されるまで、7.2度以下で冷蔵されていること。
※食用生鮮殻付鶏卵の輸出を希望する農家は、米国の定めるサルモネラ管理を実施し、該当する農場を米国政府当局に登録する等の手続きを行う必要がある。また、殻付鶏卵は、米国食品安全強化法の適用を受けるため、食品関連施設の米国政府当局への登録、HACCPの実施等を行う必要がある。
日本の食用生鮮殻付卵の輸出は主に、香港、シンガポール、台湾を中心に年々増加しつつあり、2017年には3,889トン(約10億円)となっている。しかし、国内生産量に対する輸出量の割合は、0.15%に過ぎない。今回アメリカへの輸出が可能になったことから新たな販路拡大が期待される。