営農型太陽光発電における農地の一時転用期間を3年から10年に延長

農地における太陽光発電

 15日農水省は、農地での営農型太陽光発電における一時転用期間を3年から10年に延長すると発表した。これにより、農家の所得向上と荒廃農地の解消を後押しする。

 営農型太陽光発電とは農地に太陽光発電システムを導入することで、農作物販売による収入だけでなく、売電による新しい収入軸を得るための仕組みである。営農型太陽光発電を導入することにより、農業経営を改善し新しい担い手確保や荒廃農地の解消など様々な効果が期待されている。
 今までは、太陽光パネルを支える支柱を立てる農地について一時転用期間を3年とし、営農に問題が無ければ再許可を可能とする仕組みであったが、担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する場合等には、10年に延長されることとなった。これにより農家の所得向上と荒廃農地の解消を後押しすることを狙っている。

 また農水省は転用期間を10年に延長するだけでなく、営農型太陽光発電の優良事例をWebで公開したり、新しく営農型太陽光発電を導入する農家に向けたチェックリストや相談窓口を開設したりするなど促進策を打ち出している。

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