農水省は広告・インターネット販売・外食産業等でGIマークを使用する際のガイドラインを策定した。
GI産品の増加に伴い、GI産品やそれを使用した加工品であることをPRしたり、レストランでメニューとして提供したりする際の扱いが明確でなく、不安や不満の声が上がっていた。
それを受けて、広告・インターネット販売・外食産業等でGIマークを使用するガイドラインを制定した。それらでGIマークを使用する場合、許可制となっており事前に農水省に申請する必要はあるが、申請後は2年間使用でき、自動更新となる。またマークの使用は無料であるが、ガイドラインに反し無断でGIマークを使用した場合法的措置を取ることもある。
▶背景
全国の様々な地域でその地域の環境や風土、文化に合った様々な産品が生産製造され、それらが「地域ブランド産品」として根付いている。「地域ブランド産品」はその地域の収入源となったり、地域PRのツールとして利用されたりしてきた。
そこで日本では平成27年6月1日「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が施行され、「地域ブランド産品」の品質を評価し、産品の名称である「地理的表示」を知的財産として保護していくことを定めた。
例えば、ある産品が〇〇産というブランドで販売されており、極端に形が悪かったり、糖度が低かったりした場合そのブランド自体のイメージダウンにもつながりかねないため、そのような自体があった場合行政が取締をできるようになる。
▶GIマークとは
上述した特定農林水産物等の名称の保護に関する法律にもとづき、登録を受けた生産者とその生産者が作る産品に対して「GIマーク」を付与し地理的表示を保護するもの。
▶GIマークの使用条件(広告・ネット販売等)
先ず前提としてGIマークが交付されている産品に対してしかGIマークの使用はできない。平成29年7月の段階で38産品が登録されている。
その上で利用希望者は農林水産省に所定の書類を提出し、許可を得る。許可を得たあとは2年間使用可能で、ガイドラインに違反しない限り自動更新となり、広告を複数パターン使用する場合でも1度の申請で汎用が可能となる。またマークの使用は無料であるが、ガイドラインに違反し無断で使用した場合は罰則が課される可能性がある。
GIマークを使用する場合注意するポイントは概ねの下記の通り
①GIマークを取っている産品が何であるかを明確にする
②マークの色や書体は所定のものを使用する
GIマークはその産品毎に付与されているため、その産品を原料とした加工品にはGIマークの使用は基本的に認められない。そのため、加工品などにはGIマークは使用できないが、表示として「GI産品の〇〇を原料として使用しています」のように文章で、どの産品がGI産品であるか分かるように表示されていれば問題ない。
またマークの色や書体についても勝手に改変することはできず、農水省の定めるマークを使用することが義務付けられている。